ご自分の所有する不動産の価値はどれくらいなのか、まずは相場を知ることから始まります。インターネットや不動産情報誌等で調べてみましょう。
売却する意思が固まりましたら、信頼できる不動産業者に査定を依頼します。
査定額は対象物件が存する近隣の取引事例をもとに、物件固有の要素、売主様の事情や不動産市況などを勘案して算出されます。最終的には実際に売出した場合、売却可能と予想される金額になります。
不動産業者に売却を依頼する際、依頼者は次のいずれかの態様で媒介(仲介)契約を結びます。
依頼者は他の不動産業者に媒介を重ねて依頼することができません。依頼者は自ら発見した相手方と売買契約を締結できません。
依頼者は他の不動産業者に媒介を重ねて依頼することができません。依頼者は自ら発見した相手方と売買契約を締結できます。
依頼者は複数の不動産業者に媒介を依頼することができます。依頼者は自ら発見した相手方と売買契約を締結できます。
売却を依頼されれば、インターネットや不動産情報誌など各種媒体への掲載、チラシ等のポスティングや各種看板設置、不動産業者間を通じた営業活動を行います。
買手がついた場合、相手方から購入申込書をいただき、代金の支払方法、物件の引渡し時期、その他の売買条件等を決めます。その内容に双方が合意したら売買契約を締結し、買主から手付金を受領します。
物件に抵当権等が付いていればそれを抹消し、買主より残代金を受領して所有権移転登記をし、物件の引渡しをすれば完了です。
売買にかかる諸費用は次のとおりです。
不動産売買にかかる必要書類等は次のとおりです。
実印(認印可)、固定資産税納付書
登記済証(権利証)、印鑑証明、実印
上記以外に必要になるものがある場合がありますので、詳しくは担当者におたずねください。